第4話「都会への引越しが相続税対策に?!」のお話
DさんはAYAさんと隠れ家バーでお話をしています。
Dさん「田舎から都会へ引っ越すと相続税が安くなるって聞いたのだけれど・・・」
AYA「自宅敷地を相続するとき一定条件を満たしていれば240㎡まで80%減額されるという「小規模宅地等の特例」を上手に使えば、可能ですよ。」
Dさん「小規模宅地等の特例??」
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす場合、土地の評価額を一定面積まで減額してあげますよ、という制度です。
特に有名なのは、自宅の敷地を配偶者もしくは同居親族(別居親族でも一定要件満たせば可能)が相続すると、240㎡まで80%減額してあげますよ、という制度です。
他にも、他人に土地や建物を貸している場合、一定要件を満たせば200㎡まで50%減額してあげますよ、というものもあります。
では、なぜ田舎から都会へ引っ越すと、相続税が安くなるのでしょうか?
少し極端な例ですが、次の二つの土地を比べてみてください。
土地①:都会の土地240㎡の場合
評価額 100万円/㎡×240㎡=2億4000万円
この土地に「小規模宅地等の減額」を適用すると・・・
減額 100万円/㎡×240㎡×80%=▲1億9200万円
減額適用後評価額 2億4000万円-1億9200万円=4800万円
240㎡すべてが80%減になるため、2億4000万円の評価額が4800万円に!
土地②:田舎の土地2400㎡の場合
評価額 10万円/㎡×2400㎡=2億4000万円
この土地に「小規模宅地等の減額」を適用すると・・・
減額 10万円/㎡×240㎡×80%=1920万円
減額適用後評価額 2億4000万円-1920万円=2億2080万円
2400㎡のうち240㎡しか80%減にならないため、2億4000万円の評価額は2億2080万円にしかなりません。
つまり、1㎡あたりの単価の高い土地の方が、この特例を最大限に活用できることになるのです。
ここで、AYAチェック♪
1㎡あたりの単価が高い土地ほど、小規模宅地等の特例を最大限に活用することができます。
都会への引越しも相続税対策の一つになるなんて、面白いですね♪






