HOME > 相続の落とし穴 > 第1話 「申請しないともらえません」のお話

相続の落とし穴

第1話 「申請しないともらえません」のお話

AさんはAYAさんと縁側でお話をしています。

Aさん「…お葬儀の後に、何かお金をもらえるって聞いたんだけど、たしか葬蔡費だったかしらね。これは、いつ頃もらえるのか知ってる?」
AYA「申請すればもらえるはずですが、Aさん、手続きはお済みですか?」
Aさん「えっ、手続き?自分で申請するの?私、何もしていないわ。間に合うかしら」
AYA「葬儀後2年たっていないから、今からでも大丈夫ですよ。」

そう、実はAさん、葬祭費がもらえるということは知っていたんですが、申請しないともらえないということは知らなかったんです。

ここで、AYAチェック♪
国民健康保険の加入者がお亡くなりになったとき、
葬祭費をもらうことができます。…が、これは申請しないともらうことができません。
まだ、葬祭費をもらっていない方は、ぜひ手続きをしてください。
ちなみに、葬祭費は相続財産には含まれませんので、申告の必要はありません。

【 申請先 】
お亡くなりになった方のお住まいの役所

【 申請期限 】
葬儀を行った日から2年

【 もっていくもの 】
・葬祭費支給申請書(役所に置いてあります)
・死亡した方の国民健康保険証
・印鑑
・葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書等)
・振込口座の確認できるもの(葬儀を行われた方に振込みます。)

これで、葬祭費はバッチリ解決ですね♪

  • 無料相談はこちらから TEL: 052-253-9457 土日・夜間20時以降も対応いたします
  • 財産を有効活用するためのセミナー情報案内はこちらから