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相続の落とし穴

第3話「高層マンションを購入するなら・・・」のお話

CさんはAYAさんとお洒落なカフェでお話をしています。

 

Cさん「今、マンションの購入を考えているの。高層階の40階、低層階の3階を内覧してきたわ。」

AYA「40階からの眺めは素敵でしょうね。」

Cさん「同じ間取り、同じ床面積でも、40階は1億円、3階は5,000万円・・・お値段がずいぶん変わってくるのね。」

AYA「40階はプレミア価格が上乗せされている分、どうしても高くなってしまいますね。」

Cさん「お値段が高い40階を購入すると、やっぱり相続税も高くなってしまうのかしら」

 

・・・実は、高層マンションで相続税の節税ができます。

同じ間取りで、同じ床面積。40階と3階、相続税の節税になるのはどちらだと思いますか?

 

正解は・・・40階です。

 

なぜでしょうか?

 

相続税の計算のときに使用する建物の価格は、毎年4月頃、市区町村から送られてくる「固定資産税評価額」によって評価します。

固定資産税は、面積のみを基準に評価されるため、床面積が同じであれば、40階も3階も同じ価格になります。

また、敷地にあたる土地の価格も、面積で按分しますので、同じ評価額です。

 

仮に、相続税評価額が4,000万円とすると、

分譲価格1億円でも相続税評価額は4,000万円、

分譲価格5,000万円でも相続税評価額は4,000万円

ということになります。

 

ここで、AYAチェック♪

 

プレミア価格の5,000万円分(1億円-5,000万円)は、相続税評価の対象となりません。

タワーマンションの高層階は、相続税の節税につながります。

 

これで、タワーマンションを使った節税はバッチリですね♪

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